親名義の空き家の処分方法
活用する予定のない親名義の空き家についてのご相談はよくあります。
親名義だが処分したい、そんなときにはシチュエーションに応じた対応策が求められますのでまとめてみました。
◇親がなくなった場合
親が亡くなった場合には、その土地を相続して名義変更を行い、子どもが所有する形で処分をします。
◇親が存命の場合
親が存命の場合には、親の代理人になったうえで売却が可能です。
この場合、親に正式な効力がある委任状を作成してもらい、
子どもが親に代わって売却活動や手続きを行うことになります。
もうひとつ、親からその不動産の生前贈与を受けたうえで、
子どもが所有する形で売却する方法もあります。
これらの中から適切な方法を選ぶわけですが、親が認知症になっている場合の対処方法もあります。
◇親が認知症の場合の空き家の売却方法は?
もし親が認知症になリ判断能力が失われている場合、
成年後見人制度を利用することで子どもが本人に代わって親名義の空き家を売却できます。
責任能力が失われているため、先述の代理人制度は利用できない点には注意しましょう。
この方法の場合、親がまだ判断能力をがあるうちに成年後見人に指名してもらう方法と、
認知症になってしまった後に成年後見人の申し立てを家庭裁判所に行い認定される方法との2種類があります。
後者の場合最終的に親名義の空き家を処分できるまで半年~ 1年くらいかかるので、この点にも注意が必要です。
◇親名義の空き家を売却する際のポイントは?
ポイントは「誰が家を売ったお金を手にするのか」です。
遺産相続や生前贈与の場合、その家を引き継いだ子どもが得ることになるのに対して、
代理人制度を利用した場合、基本的には親が得る形になります。
遺産相続の際の親族間トラブルはもちろんのこと、親子間でトラブルにならないよう、
よく話し合って決めましよう。
また、空き家を放置しておくと特定空き家に認定されるなど面倒な状況になることも。
親としっかり話し合ったうえで速やかに処分することも必要です。